治療費について
交通事故で自賠責保険の扱いとなる場合、基本的に治療費のご負担は0円です。
但し自賠責保険の適用となるのは、警察に人身事故として届が出ていて、保険会社の了承が取れている場合となります。
また、警察には医師からの診断書または当院で発行する診断証明書が必要です。
これらの手続きに関しては、交通事故専門整骨院である当院にてアドバイス、またお手伝い致しますので煩わしい事はございません。どうぞご安心くださいませ。
補償について
通常、通院に際しての交通費、慰謝料、休業補償などの補償が受けられます。
各補償の金額に関しては、種々の要因により異なります。保険会社さんにご確認ください。
整骨院での治療は他医療機関と同様の補償が受けられます。
【交通事故の補償について】
先ず交通事故の保険の仕組みについてご説明します。
保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。
●自賠責保険とは
自動車損害賠償責任保険の略称で、”交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるように”と国が始めた保険です。
一般には”強制保険”と呼ばれており、公道を走る全ての車やバイクに義務付けられている保険です。
この自賠責保険の賠償金の最高限度額は、事故1名につき死亡3,000万円、重度の後遺障害4,000万円傷害120万円となっています。
この傷害120万円を超した部分を任意保険がカバーすることになります。
【傷害120万円に含まれる内容】
・治療費・・・・・診断書発行料なども含む
・通院費・・・・・通院にかかる交通費(公共の機関、タクシーなど)、駐車料金など
・休業補償・・・
◆給与所得者の場合
給与額(諸手当を含む)より日給を出しX認定休業日数が支給。前年度の源泉徴収票を添付した休業損害証明書が必要となります。
◆事業所得者の場合
前年度の確定申告書をもとに日給が算出されX認定休業日数が支給。
◆主婦の場合
家事が出来ないなどの場合、収入の減少があったものとみなされ定額の5,700円X認定休業日数が支給。
◆パートアルバイトの場合
概ね事故前3カ月の平均給与及び勤務日数をもとに日給が算出されX認定休業日数が支給。
・慰謝料・・・・「実治療日数」×2倍
と「治療延べ日数」とで少ない方X1日4,200円が支給。
●任意保険とは
自賠責保険ではカバーしきれない部分を補償する保険です。「自賠責保険に加入していれば、とりあえず車の修理は何とかなる」という勘違いをされている方が意外に多いようですが、自賠責保険に関してはあくまで「対人保険」であり、保険の支払いができるのは他人に対する損害だけに限られます。
したがって自賠責保険はあくまで「人に対する必要最小限の保険」と理解しておくといいでしょう。
☆交通事故治療で重要なポイント!
交通事故における補償については、保険会社より治療の打ち切りを強硬に求めてくることがあります。
また示談交渉においても、保険会社は裁判基準ではなく任意保険基準を用い早く示談を結ぼうとしてくることがあります。
本来であれば、被害者は可能な限り納得いく治療を受け,裁判基準による示談金を受ける権利があるのですが、被害者の方がこれを知らず保険会社のいいなりになっている場合があります。
納得のいく治療が受けられない場合や、示談交渉などの際は、法律の専門家である弁護士の先生に介入していただき、治療に専念できる環境を作っていく事も場合によっては必要なことです。
納得のいく治療が受けられない場合や、示談交渉などの際は、法律の専門家である弁護士の先生に介入していただき、治療に専念できる環境を作っていく事も場合によっては必要なことです。
当品川接骨院グループのグループ院では提携している交通事故に詳しい弁護士の先生がおります。 当グループ院を通じての相談に関しては無料で行えますので、安心してご来院下さいませ。
提携 弁護士事務所
悠綜合法律事務所